特別区人事及び厚生事務組合規約等の変更に関する附帯決議

 各特別区は、平成12年の都区制度改革により、都の内部団体的性格を払拭し、基礎的自治体としての地位を獲得した。したがって、特別区人事・厚生事務組合等の事務は、本来は基礎的自治体の事務であり、区民の意思が十分に反映されるべき事務である。
 しかし、一部事務組合は、その設立自治体とは異なる団体であるため、住民の声が届きにくくなるなどの制度上の限界がみられる。このため、その運営にあたっては、関係自治体の意向を通して、住民意思の反映に特段の努力が払われるべきであり、これは地方自治法上の協議会にも共通する課題であると考えられる。
 品川区議会は、本定例会において、特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事務組合および同協議会の事務所の移転を可としたところであるが、この移転を契機にこれらの団体・協議会が区民の意思に沿ってより一層簡素で効率的な組織となるよう、強く望むものである。
 以上を前提に、これらの団体・協議会には、以下のとおり、個別に解決されなければならない課題が認められる。
1 特別区人事・厚生事務組合の事務にあっては、当面、共通基準の見直しを進め、各特別区がその自主性と独自性を一層発揮できる人事行政の実現が急務である。また、組織のあり方や肥大化防止について改めて検討するべきである。
2 東京二十三区清掃一部事務組合の事務にあっては、目前の課題である「抜本的な改革」を早期に解決する必要がある。
3 東京二十三区清掃協議会の事務にあっては、一部事務組合の抜本的な改革に合わせ、各特別区が直接処理する方向で、解散を含め検討するべきである。

特別区人事及び厚生事務組合規約等の変更についての議決に際し、品川区議会は、執行機関および他の特別区とともに、これらの課題の解決に全力を挙げることを併せて決議する。

 平成17年 3月29日

品 川 区 議 会