出資法および貸金業規制法の改正に関する意見書

 現在、消費者金融、信販会社、銀行など複数業者から返済能力を超えた借り入れをして、苦しんでいる多重債務者が後を絶たず、社会問題となっています。
 こうした背景には、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第43条の「みなし弁済」規定を適用させ、利息制限法の上限(年15~20%)は上回るが、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)の上限(年29.2%)よりは低い金利、いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多いという実態があります。
 多重債務問題の解決のためには、現在の出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることが必要です。また、貸金業規制法第43条の「みなし弁済」規定は出資法の上限金利の引き下げに伴い、撤廃すべきです。さらに、出資法附則に定める日賦貸金業者および電話担保金融については、年54.75%という特例金利は直ちに廃止するとともに、約定利息以外での保証料等の徴収を禁止し、秩序ある経済の環境整備を図っていく必要があります。
 つきましては、品川区議会は、国会および政府に対し、法改正にあたっては、下記事項について実現されることを強く要望いたします。

1 出資法の上限金利を、少額短期貸付などの例外を認めることなく、一律に利息制限法の制限金利まで引き下げること。
2 貸金業規制法第43条の「みなし弁済」規定を撤廃すること。
3 出資法における日賦貸金業者および電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
4 保証料名下での出資法および利息制限法の脱法を禁止すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

 平成18年10月27日

品川区議会議長 塚本 利光

衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 扇   千 景 様
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
総務大臣 菅   義 偉 様
法務大臣 長 勢 甚 遠 様
内閣府特命担当大臣(金融) 山 本 有 二 様