後期高齢者医療制度に関する意見書

 医療保険制度については、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため後期高齢者医療制度の創設をはじめいくつかの改革が行われている。このうち75歳以上の高齢者を対象とした本制度は平成20年4月にスタートすることとなっており、東京都後期高齢者医療広域連合とその構成自治体では鋭意その準備をすすめているところである。この準備の中で、区民へのサービスあるいは区民負担という点で次の課題が指摘できる。
 一つは、これまで老人保健法のもと実施していた基本健診(区民健診)が廃止され、75歳以上の高齢者については広域連合の努力義務となるとともに、これまでの国庫負担がなくなり、保険料により対応することとなったことである。
 二つには、給付費等の財源構成中、国庫負担の12分の4のうち12分の1が調整交付金とされ東京都の場合、その所得水準から交付額が大幅に減額される見込みであり、このことが保険料に大きな影響を与えていることである。
 これらのことから東京の場合、保険料水準が当初国が示した全国平均と大きく乖離しており高齢者の負担という点から問題があるところである。よって、本来、広域連合が保険者として主体となるものであるが、構成自治体としても共有する重要な課題であるため、品川区議会は、下記事項について強く要望する。

1 後期高齢者の健診事業は、疾病の早期発見・早期治療、介護予防、医療費適正化などの観点から重要であり、74歳までの特定健診と同様の財政支援を行うこと。
2 後期高齢者の保険料に影響を生じさせないため、給付費に対する国庫負担金は12分の4を確保し、広域連合間の所得格差を調整する「調整交付金」は国において別枠で調整額を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成19年10月19日

品川区議会議長 伊藤 昌宏

内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて