割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

 現在、住宅リフォーム工事や呉服、貴金属等の高額商品の次々販売など悪質商法の被害が社会問題となっています。こうした被害は、販売業者が顧客の支払能力を考慮することなくクレジット販売を行える仕組みであることや、クレジット会社も顧客の支払能力を十分に審査せずに契約を認めることにより発生している実態があります。
 経済産業省は、これまでも割賦購入あっ旋業者に対して、加盟店の実態把握・管理の徹底等を求める通達を出してきました。
 しかしながら、通達が出された後も、多数の消費者が被害者となる事件が多発しています。こうした被害の解決のためには、クレジットの過剰与信等を防止するなど、消費者が安心して利用できるクレジット契約が提供される必要があります。
 つきましては、品川区議会は、国会および政府に対し、割賦販売法を下記のとおり改正するよう強く要望いたします。

1 クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないよう具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
2 悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないようクレジット会社による加盟店の調査義務および販売契約が無効等であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の共同責任を規定すること。
3 割賦払い要件を廃止し、1回払いや2回払いのクレジット契約も適用対象とするとともに政令指定商品制を廃止し、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
4 個品方式(契約書型)のクレジット事業者について、登録制を設け、契約書面交付義務およびクーリング・オフ制度を規定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

 平成19年10月19日

品川区議会議長 伊藤 昌宏

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣 あて