参考送付とする例

陳情については、以下に該当する場合は、議会運営委員会の協議を経て、委員会に付託せず関係する委員会に参考送付とする場合があります。

  • ①区民の方以外から郵送で提出される陳情
  • ②毎年、同じ内容で提出される陳情(前年と比べ事情変化がないもの)
  • ③具体性の乏しい陳情
    (場所を限定せずに単に公園を設置してほしい、理由なり内容の記載がなくて福祉を向上してほしい、教育を充実してほしい、仕事がほしい等、審査が困難なもの)
  • ④多種目にわたる陳情
    (陳情の理由欄に全項目の説明の記載がない等、審査が困難なもの)
  • ⑤意見書等を求める陳情
  • ⑥条例議案と同様の内容である陳情
  • ⑦継続中あるいは同時に付託される請願と同様の内容である陳情