条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について
※12月23日の本会議において、条例制定請求代表者に意見を述べる機会を与えることについて議決し、その旨告示したので公表します。
品川区議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第4項の規定に基づき条例制定の請求代表者に意見を述べる機会を与えることに伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条の2第1項の規定により次のとおり告示する。
令和2年12月23日
品川区議会議長 渡 辺 裕 一
- 日 時 令和2年12月25日(金) 午前10時
- 場 所 品川区議会議場(品川区広町2丁目1番36号 品川区役所議会棟5階)
- 事件名 第99号議案 羽田新飛行経路の運用の賛否を問う品川区民投票条例
- 人 数 条例制定請求代表者11人のうち5人
- 意見を述べる時間 全体で50分以内