「特定の同族会社の役員に対する報酬の損金算入制限規定」の見直しを求める意見書

 平成18年度税制改正において、「一定の株式を保有する同族法人の役員についてその報酬の給与所得額を、損金に認めず法人税の課税標準に加える」という法人税の改正が示され、3月27日に可決成立されました。
 この改正は、平成18年施行の会社法で、資本金の少ない実質一人会社が創設され、法人経費と給与所得控除の二重控除となるので、税負担の公平を図る趣旨から行われたものであるとされています。
 しかし、現行の給与所得控除について、抜本的見直しを検討するならともかく、中小企業の役員報酬とその他の法人の役員報酬について、税負担に事実上の差別を設け、資本的裏づけのない給与所得控除相当額を法人所得と認定することは、税理論からも合理性が無く容認することはできません。
 また、起業意欲を減退させ、日本経済活性化を阻害させる危険性があります。このことは起業の促進を推進する政府の方針と逆行するものです。
 よって、品川区議会は、国会および政府に対し、中小企業に過重な、かつ、不合理な税負担を及ぼす当該税制改正の廃止を含む抜本的な見直しを求めるものです。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

 平成18年12月7日

品川区議会議長 塚本 利光

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
経済産業大臣 あて