法人二税の配分方法見直し等に反対する決議

 現在、国および関係機関等において、大都市と地方の税源格差を是正することを名目として、東京をはじめとする大都市の税源を地方に配分しようとする検討が行われている。この中で、法人事業税および法人住民税のいわゆる地方法人二税の税収については、配分方法の見直しや消費税の地方拡充分との税源交換を行う方法等が論議されているところである。
 しかし、こうした主張は、東京富裕論に代表される一方的な見解に立ち、地方財政の困窮に対する国の責任を、あたかも大都市と地方とに対立構造があるかのように描くことによって、問題の本質を意図的にすりかえるものにほかならない。また、本来、地方財源の確保は、国から自治体への税源移譲等によるべきであり、地方分権改革の趣旨にも逆行する主張である。さらには受益に応じて負担するという地方税の基本原則を根底から歪めるものでもあり、到底容認できるものではない。
 仮に、こうした税制改正が行われたとすれば、特別区の財政を直撃することは必至である。とりわけ、法人住民税は都区財政調整の基幹的な税であり、調整三税の約42パーセントを占め、平成19年度の総額では約7,424億円となっている。しかも、本来、特別区固有の一般財源であるから、これが削減されれば、福祉、教育分野をはじめ区民生活に密着した施策の実施への影響は甚大なものになる。
 よって、品川区議会は、法人二税の税収の配分方法の見直し等により、特別区をはじめ大都市の税収を地方に配分することに強く反対するものである。
 以上、決議する。

 平成19年12月7日

品川区議会