商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

 固定資産税等の負担水準の上限は、これまで法律により、全国一律70%に定められていたが、平成16年度の税制改正により、地方公共団体が条例で、同負担水準を60%まで引き下げることができる減額措置が創設された。
 これを受け、東京都においては平成17年度より、23区内の商業地等の固定資産税および都市計画税について、負担水準が65%を超える商業地等については、65%の水準まで税額を軽減する措置が実施されている。
 中小企業者にとって景気のさらなる悪化への警戒感が強まる中、商業地等における事業者の負担水準の均衡を図るとともに、過大な税負担を緩和する目的からも、この軽減措置は今後も必要である。
 よって、品川区議会は、商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置を今年度同様、平成21年度以降も継続されることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成20年10月22日

品川区議会議長 伊 藤 昌 宏

東京都知事  石 原 慎 太 郎 様