償却資産に対する固定資産税に関する意見書

 地方税法第351条では、償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が150万円に満たない場合においては、固定資産税を課すことができないとする免税点を定めている。
 現行の免税点は平成3年に定められ、既に18年が経過し、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となるなど、小規模事業者の経営を圧迫している。更に免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合は納税額が生じないが、課税標準額が免税点以上になるとその総額に課税されるため、納税者に不合理感を与える結果となっている。
 また、償却資産の申告期限は、1月31日までとなっているが、多くの小規模事業者は所得税の申告期限である3月15日を念頭に申告と決算準備を進めているのが通常であり、かつ、償却資産の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連していることからも、納税者の事務負担を軽減し、申告しやすい環境を整える必要がある。
 よって、品川区議会は、償却資産に対する固定資産税に関して、次の事項を強く要望する。

1 償却資産に対する固定資産税の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること。
2 償却資産の申告期限を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合は、償却資産の申告は省略できることとすること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成21年12月8日

品川区議会議長 本 多 健 信

総務大臣 原 口 一 博 様