手話言語法(仮称)の早期制定を求める意見書

 手話は、音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使って日本語を表現する独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使う聴覚障害者にとっては、耳の聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切にされてきた。しかし、ろう学校では手話の使用が禁止されるなど、社会において手話が広く普及されてこなかった歴史がある。
 平成18年12月に国際連合総会において採択された「障害者の権利に関する条約」では、「手話は言語である」ことが明記されている。国は、同条約の批准に向けた国内法の整備を進め、平成23年8月に改正された「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」においては、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。) その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と規定された。また、同法第22条では、国及び地方公共団体に対し、情報の利用におけるバリアフリー化等を義務付けているものである。
 以上を踏まえ、本区議会は国及び政府に対し、下記の事項を強く要望するものである。

  • 手話で学び、手話が自由に使え、手話を言語として普及・研究することができる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を早期に制定すること。
  • 手話が音声言語と対等な言語であることを、国民に広く周知・啓発していくこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成26年11月21日

品川区議会議長 石 田 秀 男

衆議院議長  様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
文部科学大臣  下 村 博 文 様
厚生労働大臣  塩 崎 恭 久 様